読売新聞に検察審査会の要旨が掲載されていた。こんなもので、起訴相当という判断が可能なのか…。マスメディアの連日の報道に有罪視をすりこまれているとはいえ、ひどすぎる。すこし、批判しておく。

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読売新聞に検察審査会の要旨が掲載されていた。こんなもので、起訴相当という判断が可能なのか…。マスメディアの連日の報道に有罪視をすりこまれているとはいえ、ひどすぎる。すこし、批判しておく。
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県弁護士会によると弁護士は98年4月、県内の女性(95年死亡)の相続財産管理人に選任された。98年6月〜04年8月、女性が所有していた土地の競売配当金など計約6586万円を弁護士名義の定期預金に移し、計11回にわたって引き出して横領した疑いが持たれていた。【秋山信一】
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この議決に感情的な表現を感じると述べた。
≪極めて不合理で不自然で信用できない≫
≪執拗な偽装工作≫
≪絶対権力者である被疑者≫
≪秘書に任せていた言えば政治家本人は問われなくても良いのか≫
≪市民目線から許しがたい≫
≪これこそが善良な市民の感覚である≫
最後のことばなどは傲慢そのもの。
起訴するかどうは、感情であってはならない。
証拠をどう評価するかである。
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村上弁護士は1975年、弁護士登録。2003年、依頼者に高利の手形割引先を紹介し、高額の報酬を請求したとして2か月業務停止になるなど、02〜08年に計4回、同弁護士会から懲戒処分を受けた。管財人らによると、業務停止処分後、依頼が減少。不動産運用の失敗もあった、という。
(2010年4月23日 読売新聞)
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2010.4.23 16:14
- 京都弁護士会は23日、受任した訴訟を放置したり、無断で控訴を取り下げたりしたなどとして、同会所属の谷角浩人弁護士(51)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は21日付。
- 谷角弁護士は懲戒委員会などの審査に「体調不良で出頭できない」と回答したという。16年と20年にも、事件を放置したとして業務停止6カ月などの懲戒処分を受けた。
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弁護士の数が増え、相対的に仕事量が減ると、次に起きることは需要を掘り起こすことです。既に消費者金融に対する過払い金返還請求ではテレビ広告が目立つようになりました。しかし多額の手数料を受け取るケースなどトラブルがあり、金融庁は、弁護士の団体に対し、広告のあり方について自主的な改善を要請する方針とされています。 米国では大規模リコールによって所有する車の評価額が低下したとしてオーナー数百万人がトヨタを相手取って集団訴訟を起こしたとされ、賠償額はAFPによると最大300億ドル(APでは30億ドル)に上る可能性もあると報道されています。日本の感覚ではちょっと考えられませんが、弁護士が仕事を作り出す必要に駆られればこんなことも起こるのでしょう。こうなればどう見ても商売です(法化社会という言葉は司法改革の目標として使われましたが、まさか米国をお手本にしたものではないでしょうね)。 6倍もの増員によって強い競争状態が生まれれば、特権的職業という意味は薄れ、社会的地位や経済的な安定性も低下すると思われます。一方、弁護士の仕事は依頼者との情報格差が大きいため、依頼者が仕事を評価することは困難であり、任せ切りにならざるを得ません。そのため、弁護士には高い職業倫理が求められます。命を預ける医師が経済合理性を追求しては困るのと同様、弁護士が経済合理性だけで仕事をしたのではちょっと困るわけです。仕事が不足する状況で高い職業倫理を保つことができるでしょうか、衣食足りて礼節を・・・ですから。 要するに、増員そのものはよいとしてもその量はどのくらいが適当なのか、ということを頭から無視した議論は意味がないと思います。根拠の希薄な3000人合格、6倍増員を無批判に信じ込むような議論は有害ですらあります。 これらの社説を読む限り、各紙が司法改革を十分理解しているとは思えません。司法改革は国民生活に重大な影響をもつ問題であり、一知半解のまま報道すれば世論をミスリードすることになりかねず、見過ごせない問題です。 社説は新聞社の意見を代表し、また新聞社の見識を示すものです。それだけにこれらの社説を読むと暗い気持ちになります。
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東京弁護士会の竹内良知弁護士(67)から違法に提訴され精神的苦痛を受けたとして、竹内弁護士の事務所があるマンション管理会社の役員の男性が、慰謝料など40万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。 宮島文邦裁判官は、「法律的根拠を欠いていることを知りながら提訴したことは明らかだ」と述べ、請求全額の支払いを命じた。 竹内弁護士は昨年3月、男性から虚偽の事実に基づく懲戒請求をされたとして、損害賠償を求め提訴したが、男性から反訴され、請求を放棄。今年2月には、同じマンションを巡るトラブルに絡み、拳銃のようなものを構えている自分の写真を管理会社に渡したなどとして東京弁護士会から業務停止1か月の懲戒処分を受けている。同様の写真が印刷された名刺は、同地裁にも証拠として提出していた。 (2010年4月14日22時05分 読売新聞)拳銃の話は前に、ネットの記事でみたような覚えがあります。はっきりとは覚えていないのですが。
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IPによる、外国巨大ローファームによる日本の法律事務所支配について、特にどうだって良いという意見の方もおられるだろう。しかし、外国の巨大ローファームは、慈善事業で日本に進出してくるわけではない。あくまでビジネスのため、儲けるためだ。
「専門家が、正義を失いかつて弁護士と医者、会計士は自らを公的責任を伴う民間プロフェッショナルとみなしていた。自分の事務所のためだけでなく、社会全体にとって善か否かを考えながら責任感を持って行動していた。弁護士は、時間を浪費する訴訟ややみくもな買収を考え直すよう依頼人に助言することさえあった。今や弁護士だけではなく、あらゆる専門家が変わってしまった。」とニューズウイーク紙(日本版)で嘆かれているように、現在のアメリカの弁護士は、時間を浪費する訴訟や、闇雲な買収であっても、儲けのためなら依頼者に勧める現状すらあると思われる。
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かように数字合わせ的に新人弁護士が大量に生まれてくると、玉石混淆の状態に陥ることが危惧される。実際、司法修習の教官の間で話題になっている「質の低下」にまつわるエピソードがある。
自動車の借り主を持ち主と信じてその自動車を買い受けても、自動車の所有権は買い手に移る。これを動産の「即時取得」という。一方、不動産である土地に関しては、買い受けただけでは不十分。先に別の者に登記をされてしまえば原則として所有権を主張できない。これは法学部の学生なら誰でも知っているイロハのイ。それなのにロースクール組の修習生に「不動産も即時取得できる」と堂々と主張する者がいて、開いた口が塞がらなかったそうだ。
いまや「弁護士=法律のプロ」とは限らない。司法制度改革は大訴訟社会の到来とともに、「法曹リスク」という新たなリスクを社会にもたらしつつあるのだ。
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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100411/trl1004110702000-n1.htm
「1500人に削減を」新日弁連会長が誕生
「弁護士の就職難が深刻化している。立ち止まって検証すべきだ」
今年3月10日、日弁連の会長選で当選した宇都宮健児弁護士(63)=東京弁護士会所属=は東京・霞が関の弁護士会館で記者会見し、改めて、こう強調した。
東京や大阪の弁護士会主流派が推す元日弁連副会長の山本剛嗣(たけじ)弁護士(66)=同=との一騎打ちで、異例の再投票の末に勝利を収めた宇都宮弁護士。「弁護士人口が急増し、就職難となっている」と訴えて、司法試験合格者を現状の年間約2千人から1500人程度に削減することを提唱した。それが大きな勝因となったのは明らかだった。
年間1000人程度だった司法試験合格者を平成22年をめどに3千人程度とすることを、法曹界での議論の末、政府が閣議決定したのは14年。「3千人」はまだ実現していないが、2千人程度まで増やされた結果、弁護士から「このままでは、やっていけない」と悲鳴に近い声が上がるようになった。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100411/trl1004110702000-n1.htm
弁護士の数を増やすべきか、減らすべきか、法曹界で議論が再燃している。政府は「法的紛争の増加が予想される」として、裁判官、検察官も含めた「法曹人口」全体を拡大すべき−という立場で、司法試験合格者を現状の年2千人程度から3千人程度に増やすことを閣議決定している。これに対して、弁護士側から「これ以上、弁護士が増えると困る」と反発が強まり、「日本弁護士連合会」(日弁連)に合格者1500人論を掲げる新会長が誕生した。「なんでも裁判にするギスギスした『訴訟社会』になる」という反対論も根強い。果たして適正な弁護士の数とはどれくらいなのか。(菅原慎太郎)
「使用貸借の終了の正確な主張すらなかなかできない弁護士が一定程度の割合で存在するのは事実である。このあたりに日本の法学教育や弁護士を取り巻く状況の大きな問題が存在すると感じている。法律論はすべて裁判官任せという弁護士が結構存在するということである。そうした弁護士に限って,釈明権を行使しなかった裁判官が悪いというに等しい主張等を控訴審で平気でしがちなものである。しかし安易にそうした主張を行うのは専門家として恥ずかしい事態であることを最低限頭に入れておいていただきたい。一部弁護士の自己責任の感覚と内省を欠いた責任転嫁対質は日本の民事司法の一つの病理なのではないかとさえ感じられることがある。公平のため裁判官についても触れておくと,最近は,裁判官任官者でも,ボーダーラインでは,基本的な法律論あたりからちょと怪しい人が出てきている。」
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この兵庫県弁護士会の決議と同日に日経BP社が運営する安心・安全情報ポータル「SAFETY JAPAN」には悪の弁護士が増えているという衝撃的な記事が掲載された(夏原武「「モンスター弁護士」急増中。「借金整理を頼めばかえって損」「自ら詐欺主導」「夫婦で8億脱税」など。 今後弁護士が信用できなくなる「理由」を、全部書く!」SAFETY JAPAN 2010年3月23日)。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100318/216607/
記事では依頼人を食い物にする弁護士や、偽造した代理権委任状で交渉の相手方から金を詐取した弁護士の事例が紹介される。このようなモンスター弁護士出現の背景として法曹人員増加を指摘する。また、避けた方がいい弁護士として「広告をばらまいているような弁護士」に言及する。これらは宇都宮氏の問題意識と重なる。
この記事の優れた点は弁護士業務全体の問題としてモンスター弁護士に警鐘を鳴らしている点である。これまで依頼人を食い物にする弁護士も弁護士広告の問題も債務整理の分野を中心とする傾向があった。弁護士にとって過払い金返還請求は労せずに利益を得られる分野であり、モンスター弁護士が債務整理に群がったことは事実である。しかし、上限金利引き下げや総量規制、消費者金融業者の業績不振により、過払い金返還バブルは崩壊しつつある。
過払い金返還バブルの崩壊と共に債務整理に群がったモンスター弁護士も消滅してくれれば問題ないが、彼らは別の分野で儲けようとするだろう。債務整理を主力としていたモンスター弁護士が債務整理市場の縮小によって弁護士業務一般に進出していく。モンスター弁護士は債務整理という特殊な分野に限定される問題ではない。
モンスター弁護士が弁護士業務一般に進出する害悪は、債務整理分野の比ではない。モンスター弁護士の被害者は依頼人と交渉・訴訟の相手方に大別される。依頼人はだまされた面があるとしても、その弁護士を自ら選択した結果である。これに対して、交渉・訴訟の相手方は悲惨である。その弁護士を自ら選択したわけではなく、相手方の弁護士を変えさせることはできない。虚偽主張や不正を平気で行うような弁護士と戦わなければならない。
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愛知県内の不動産契約をめぐり依頼人の交渉相手から謝礼を受け取ったとして、弁護士法違反罪で起訴された鈴木順二被告(62)=名古屋市瑞穂区=が、弁護士として得た所得の一部を申告せず約5千万円を脱税したとして、所得税法違反容疑で名古屋国税局が名古屋地検に告発していたことが25日、分かった。
池田信夫さんは、「弁護士が多いほど競争によってサービスの質も上がる。」と述べています。
いかにも俗流経済学者が言いそうな話ですが、実は実証された話ではありません。また、論理的にいっても、「弁護士の仕事は依頼者との情報格差が大きいため、依頼者が仕事を評価することは困難」である以上、サービスの質を高めることは競争に勝ち残るためのポイントとはならないからです。
そして、競争を必要以上に厳しくすることで、その職業に就くことのコストパフォーマンスを悪化させると、新規にその分野に参入する人材の質は通常悪化します。特に、その分野に参入するためには相当長期にわたる職業訓練を受けなければならない職種では、この傾向は高まります。もちろん、「ローリスク・ミドルリターン」から「ハイリスク・ハイリターン」へ転換するにとどまるのであれば、コストパフォーマンスの質が変化するにとどまりますから、山っ気のある秀才が集まってくる可能性があります。ただ、懲罰的損害賠償制度のように一攫千金がもらえる制度を導入すれば「ハイリスク・ハイリターン」への転換を果たすことができると言いうるものの、過払い金返還請求専業事務所による荒稼ぎすら許すことができない我が国の国民性のもとで、製造物責任や不当解雇等に関して懲罰的損害賠償制度を導入できるのだろうかというと、かなり悲観的です。
昨今の法曹養成制度改革は、法科大学院制度を導入し、さらに修習貸与金を導入することにより、法曹資格を取得するまでのコストを増大させる一方、新規資格取得者の大幅増員により新規資格取得者の賃金水準を引き下げるということで、「ハイリスク・ローリターン」への転換を目指してきました。それがむしろサービスの質を低下させる危険を伴っていることを見据えることができない俗流経済学というのは、百害あって一理のない学問分野だなあとしみじみと考えてしまいます。
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「電話したら、料金の説明が無いまま契約を迫られた」「過払い金が少ないと分かると相談を打ち切られた」。消費者金融など貸金業者から払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金返還」に関し、弁護士や司法書士への苦情が増えている。県消費生活センターには昨年4月から今年2月上旬までに285件の多重債務の相談が寄せられたが、うち19件が法律家への苦情や不満だった。多重債務の解決を目指す法律家や多重債務経験者で作る「山形さくらんぼの会」会長の外塚功弁護士は「自らの利益しか考えず相談者の立場に立たない法律家が多すぎる」と嘆く。【細田元彰】
「払い過ぎたお金、取り戻しましょう」「過払い金は、あなたのお金です」。過払い金返還の請求を呼びかける法律事務所があふれる。「7社から500万円あった借金がなくなりました!」と事例を紹介する事務所も。
06年1月、利息制限法の上限(金額により年15〜20%)と出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」を無効とする最高裁判決が出た。これを契機に、払い過ぎた金利の返還を求める人が急増。「過払い金バブル」と呼ばれる一大市場が法律家の間に生まれた。
日本貸金業協会によると、消費者金融が借り手に返した金額は、過払い分と元本を合わせた総額で06年は5535億円。これが07年8505億円、08年1兆123億円と、最高裁判決以降、年々増えている。同協会企画調査部の吉岡英剛調査係長は「09年度も1兆円を超える勢い。返還額は高止まりしている」と話す。
東京や大阪の事務所は、大勢の事務員を雇い、広告や大規模相談会で全国の債務者に手を伸ばしている。東京都港区に事務所を置く弁護士(55)は過払い金返還請求について「手間がかからず利益率が高い」と明かす。それまで5人だった事務員を18人に増やし、マニュアルを作って相談を受け付ける。
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鹿児島県弁護士会は23日、実体のない移転登記を主導したとして、同会所属の窪田雅信弁護士(60)を19日付で業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、窪田弁護士は平成20年8月、同県内の企業が所有する不動産が銀行から差し押さえられる可能性があるとして、第三者への移転登記を助言。企業側に別の会社との売買予約契約があったとの虚偽書類を作成させ、所有権移転の仮登記をさせたという。
女性は2008年8月、弁護人を立てずに提訴。判決を受け、「医者や弁護士は委任契約だが、その歯医者に裏切られた。弁護士も信用ならないと思い、自分で六法全書を買ったりインターネットで調べた。裁判で認められて満足」と話した。
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金沢弁護士会に脅迫状が送りつけられた事件で、警察は、本籍能美市の無職・北隆一容疑者(31)を、強要未遂の疑いで逮捕しました。北容疑者は1日、金沢弁護士会に対し、「要求に応じられない場合は、弁護士会にいる人を殺す」という文書を送り、自らの刑事裁判のやり直しと大弁護団の結成を要求した疑いです。北容疑者は「殺す」という目的では送っていないと、容疑を一部否認しているということです。 [ 3/16 18:45 テレビ金沢]今日の北陸中日新聞で知りました。(2010年3月17日)
司法試験合格者は2000年度、全国で994人。新司法試験が導入された06年度以降に急増し、09年度は2135人。埼玉弁護士会の会員も、283人から537人に増えた。依頼先の選択肢が多くなったこと自体は歓迎すべきだ。
弁護士会が昨年3月にまとめた報告書によれば、市町村主催の法律相談件数は、1999年度の約1万2000件から、07年度は約2万1000件になった。ここ5年は、消費者金融に対する「過払い金返還請求」が急増している。弁護士需要は低くない。
しかし同会は昨年5月、司法試験合格者を年間1000人程度にすべきと決議し、現行以上の法曹人口の増加に反対した。なぜか。
会員へのアンケート調査によると、手持ち事件数が5年前と比べ「減少した」との回答は約6割。手持ち事件が「20件以下」との回答は約3割あった。あるベテラン弁護士は「独立するには30件以上は必要。弁護士と事件の数に明らかなアンバランスが生じている。これから先の経営が成り立たなければ、偏在解消も難しい」。会員はさいたま市内で280人に上り、70市町村のうち38市町村には弁護士事務所がない。約5割が偏在する状況は10年前から変わっていない。
◇
収入減は、弁護士の個人的な問題にとどまらない。埼玉弁護士会は毎年、司法修習生向けの就職説明会を開いてきたが、今年は4事務所しか希望がなく、中止した。4月に会長に就任する加村啓二弁護士によると、関東10県の弁護士会長会議でも「これ以上採用できない」との意見が多く出たという。東京の弁護士が「都内で就職できなかった修習生」を推薦してくるケースもあるという。さいたま市の50歳代の弁護士も昨年、知人からの依頼などでイソ弁2人を受け入れた。しかし、「刑事事件も医療過誤問題も減っている。新米弁護士を支援したいが、経営的にこれ以上雇い入れるのは難しい」と明かす。
ベテランが指導し、刑事事件の弁護から民事訴訟まで様々な案件を経験させるなど、弁護士事務所が担ってきた法曹界の新人教育機能は今後どうなるのか。
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■選挙の真の争点は、地方の債務整理市場の取り合い
それでは真の争点はどこにあったのか、言い換えれば大都市圏の弁護士と、地方の弁護士の利害が対立する争点とは何であったのか。
あまり知られていないことだが、全国に約12000ある法律事務所のうち、約7割が弁護士1人の事務所であり、弁護士2人の事務所まで含めると約8割強が個人経営の事務所である。
日弁連が公表している公設事務所の報告書によると、一般的な事務所が受任する業務の内訳は、債務整理案件が全体の5割強を占め以下、交通事故、離婚、刑事事件の順となっている。即ち法律事務所の大多数を占める個人事務所において、債務整理業務は大きな収入の源なのである。
ところが、一昨年より東京の債務整理大手法律事務所が全国でテレビCMを展開し始め、その後続々とテレビCMを行う事務所が増えたことから、地方の法律事務所の経営は大きな痛手を受けることとなった。
この大都市圏の弁護士と地方の弁護士による、地方の債務整理市場の奪い合いが、今回の日弁連会長選挙の結果に大きく影響を及ぼしたのである。
宇都宮弁護士は、債務整理分野の草分け的存在であるが、その一方で、弁護士が広告を行うことに関して批判的な事で知られている。宇都宮弁護士もまた、大手の債務整理事務所が広告を行うことで顧客を奪われている当事者であり、その点で地方の弁護士と利害を等しくしているのである。
地方の弁護士としては、宇都宮弁護士が日弁連の会長になることで、債務整理大手法律事務所の広告に制限を加えることを期待しての選挙だったのである。
■救済すべきは地方の弁護士か?地方の多重債務者か?
日弁連は昨年7月理事会で「債務整理に関する指針」を採択し、従来は認めていた電話による債務整理の受任を事実上禁止した。日弁連は、この指針採択の理由を債務整理案件に対する苦情が増加しているためとしているが、昨年、債務整理案件で懲戒処分を受けた例はなく、地方の債務整理市場を債務整理大手法律事務所から隔離する目的であるのは明らかである。
この指針により、地方の弁護士は守られるかもしれない。しかし、肝心の地方の多重債務者にとってこの指針はどういう意味を持つのだろうか?
債務整理大手の法律事務所は、業務の標準化・マニュアル化と高度な情報システム化により、低コストでの大量案件処理を実現しており、依頼者に対し安い弁護士費用で質の高いサービスを提供している。前述の指針は、地方の多重債務者が安い費用で多重債務から救済される権利を奪うことに他ならない。
それが司法サービスをあまねく国民に提供すべく設立された日弁連がすべきことであろうか。
今年の6月には改正貸金業法の完全履行が控えており、このことにより新たな借り入れが出来なくなる人は400万人以上と言われており、これらの人々が債務整理を行うため法律事務所の門を叩く可能性がある。その一方で、法律事務所等が受け入れることが出来る債務整理のキャパシティは現状年間60万件程度であり債務整理難民の発生が危惧される。
日弁連の新会長となる宇都宮弁護士には、既存の弁護士の既得権益を守ることと多重債務で苦しむ人のどちらを救済すべきか、かなえの軽重を誤らないで欲しい。
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日本弁護士連合会(日弁連)の次期会長に内定した宇都宮健児氏(63)は10日、事務局を束ねる事務総長に、弁護士で社民党党首の福島消費者相の夫、海渡(かいど)雄一氏(54)(第二東京弁護士会)を充てる方針を明らかにした。
事務総長は日弁連の中でも、最高裁、法務省や政党との交渉窓口となる要のポスト。海渡氏は1981年に弁護士登録し、NPO法人「監獄人権センター」の事務局長を務め、原発設置や航空機事故を巡る訴訟を数多く手がけてきた。
(2010年3月11日00時53分 読売新聞)
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弁護人側の課題は実に多い。最大の課題は裁判員裁判を引き受ける弁護士が不足していることだ。たとえば、長岡地域
で裁判員裁判対象事件の弁護人をしてもいいという弁護士は、3人しかいない(ちなみに上越は6人が承諾している)。とこ
ろが、長岡では既に3件の事件が起訴されており、既に承諾した3名が起用されており、次に事件が起こったら誰がその裁
判員事件を担当するのかという切実な問題が生じている。そのため、新潟地域から弁護人を選任するという考え(これは、
被疑者への接見が頻繁にできない不都合が生ずる)や法テラスのスタッフ弁護士に担ってもらおうか、という考えまででてく
る状況である。この課題は、上越にも等しくあてはまる。
どうして、こんな弁護人のなり手がいなくなってしまうような制度を弁護士会として賛成してしまったのか。かくいう自分は、
この制度の導入をめぐる議論があった当時はまったく無関心であった。無知、無関心のツケは余りにも重過ぎる。
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過大な弁護士報酬を受領したとして、愛知県弁護士会は6日までに、同会所属の深見章弁護士(66)を業務停止4カ月の懲戒処分とした。 同会によると、深見弁護士は強制わいせつ容疑で逮捕された依頼人と1時間当たりの報酬を5万円とすることで合意し、依頼人の親から2004年8月〜05年6月、計約2190万円を受領したが、同会は300万円程度が適正な報酬だったと判断した。処分は2日付。 深見弁護士は「懲戒処分には従う」と述べているが、過大分とされた約1890万円は経済的な事情などを理由に返還していないという。 依頼人は一審で実刑判決を受けた後、被害者との間で示談がまとまり、二審の執行猶予付き有罪判決が確定している。 深見弁護士は08年1月にも、顧客に過大な経費を請求し、精算しなかったなどとして、同会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたことがある。 細井土夫愛知県弁護士会会長の話 弁護士に対する社会的信用を傷つけるもので残念。今後も会員に対する適切な指導監督をしていく。(2010/03/06-18:38)
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本日、金沢弁護士会に所属する弁護士が、その法律事務所において、男に刃物で腹部を刺されて傷害を負う事件が発生した。容疑者は直ちに逮捕されたとのことである。 「民事事件に関して恨みがあった」と容疑者が供述しているとの報道もあり、これが事実であるとすると、弁護士業務に関連して、凶悪な犯行に至ったということである。我々は、このように弁護士の業務を暴力で妨害し、弁護士に傷害を負わせるという本件犯行について、強く糾弾するものである。 弁護士は、訴訟手続や交渉を通じ、法に基づき社会の紛争を解決することを職責としており、弁護士活動の安全が何よりも確保されなければならない。 暴力による弁護士業務の妨害は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士制度に対する不当な攻撃であり、司法制度や法秩序に対する重大な挑戦であって、決して許すことはできない暴挙である。 当会は、弁護士業務への妨害に対する対策を強化するとともに、卑劣な妨害行為に決してひるむことなく、弁護士の使命を貫徹し、法の支配を実現するため邁進する決意であることをここに表明する。 平成21年4月16日 金沢弁護士会 会長 北川 忠夫前にも、ブログのエントリで取り上げているかもしれません。
2010年03月03日
◆県警が警戒◆
金沢弁護士会(金沢市大手町、北川忠夫会長)に、弁護士に危害を加えるとの内容の脅迫状が届いていたことが2日、わかった。同会から相談を受けた県警は同日、弁護士会館前で警戒にあたった。
同会役員によると、脅迫状は1日に事務局に郵送で届いた。内容などから、送り主は同会所属の弁護士が担当していた刑事事件の被告人の可能性が高いとみられ、要求に応じないと弁護士や同会職員に危害を加えるなどの内容が書かれていたという。
池田さんはどういう人生を歩んだ結果、医師や弁護士の業務が定型的だという認識に至ったのか興味があります。 実際には、医師や弁護士のように個別の案件に一つ一つ対処していかなければならない業務の場合、個々の案件の違いを見抜いてこれに対応させ、また、しばしば生ずるイレギュラーな事態にもその都度適切に対処していかなければなりません。それに、弁護士の場合、様々な手がかりを集めて相手の嘘を見抜いてそれを裁判官等の判断権者にアピールしていかなければいけません。そのような対処を適切に行わなければ、医師の場合は最悪の場合患者が死亡することになりますし、弁護士の場合は本来依頼者が負わなくともよい負担を背負い込まされることになります。この点、モデルを用いた単純な思考で事が足り、不都合な現実には目をつぶることが許される経済学者とは業務の質が異なるのです。 だから、多くの国や社会において、医師と弁護士についてはその質を確保するための工夫が凝らされてきたのです。 もちろん、そのための手法には国や社会、時代によって様々なバリエーションがあります。ただ、従前日本が採用してきた参入規制と報酬の上限規制の組み合わせというのは、そのための手段としては相当安上がりだったことは事実です(参入規制が緩やかな米国だと、弁護士費用のために、あのマイケル・ジャクソンですら財産を使い果たすほどの報酬を弁護士に支払っているわけです。)。久しぶりに小倉秀夫弁護士のブログからです。用語の意味がはっきりしなかったので、「イレギュラー」を調べたところ、「不規則、変則的」ということでした。選り好みをする弁護士は多い気がしますが...。それに医師より専門性の対象分野も広いように思われます。
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…こういう国に日本もなりつつある。 来年からは、日本でも、司法研修生はみなし公務員の身でありながら、給料ではなく、国からの貸与によって生活をすることになる。 あなたは、ネイティブアメリカンの権利を高裁で勝ち取るすご腕弁護士が自殺するような国にしたいですか? そういう国では、あなたが相談する弁護士は、借金を抱えて事務所経営に悩んでいる人が多いかもしれない…。 2月5日は、日本の弁護士の将来に大きな影響を与える日本弁護士連合会選挙の投票日。サラ金を相手に戦ってきた宇都宮弁護士が、いわゆる主流派の山本弁護士との一騎打ちをすることとなった。宇都宮陣営は、公聴会を市民に開放するよう迫ったが、現執行部はこれを拒否した模様。
2009年12月30日(水)08:00 カネに困ったセンセイや能力不足のセンセイに用心しないと、ひどい目に遭うご時世。 ◇ 本誌はこれまで弁護士が増えすぎ「危ないセンセイ」が急増している現状を報じてきた。弁護士の品位を失わせる非行があったなどとして懲戒処分を受け、日本弁護士連合会(日弁連)が2009年2〜11月に公告した弁護士57人の処分理由を見ると、これが弁護士のやることかと呆れるばかりだ。カネに困ったセンセイや能力不足のセンセイに用心しないと、ひどい目に遭うことになる。 懲戒処分は重いほうから除名(弁護士資格喪失)、退会命令(弁護士活動できず)、2年以内の業務停止、戒告の4種類があり、利害関係者にかかわらず、誰でも請求できる。 日弁連などによると、57人の内訳は退会命令4人、業務停止24人、戒告30人(業務停止処分と戒告処分をともに受けた人が1人)。このうち逮捕された者が5人いる。 弁護士の非行に対する処分の軽重は論議のあるところであり、その点をよく、ご覧いただきたい。
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山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われ、死刑判決を受けた元少年(28)=上告中=の弁護団だった弁護士19人が27日、テレビ番組内で名誉を傷つけられたとして、読売テレビ(大阪市中央区)と大阪府知事の橋下徹弁護士を相手取り、総額約1億2千万円の損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こした。
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2009.12.24 18:40 山口県光市母子殺害事件を扱った単行本をめぐり、元少年らを提訴した著者の増田美智子さん(中央)と出版会社の寺沢有代表(奥)=24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ山口県光市母子殺害事件を扱った単行本をめぐり、元少年らを提訴した著者の増田美智子さん(中央)と出版会社の寺沢有代表(奥)=24日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ 山口県光市母子殺害事件の元少年の男性被告(28)=死刑判決を受け上告中=を実名で記した単行本出版をめぐり、虚偽の事実を公表され名誉を傷付けられたとして、著者の増田美智子さん(28)と出版元の「インシデンツ」は24日、元少年や元少年の弁護団に1100万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 増田さんらは訴状で、元少年の弁護団が「増田さんが出版にあたり元少年や弁護団に内容を確認させるとの約束をした」「ジャーナリストであることを隠して、増田さんが元少年に接触した」と主張していることについて、「全くの事実無根」と指摘。弁護団らにより名誉を傷付けられ損害を受けたとしている。 またインシデンツ側は同日、社説で虚偽の指摘をされて名誉を傷付けられたとして、毎日新聞に2200万円の損害賠償などを求める訴えを起こした。
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誰でも書き込みができるインターネット上の百科事典「ウィキペディア」からそのまま引用していた。今後、大阪地裁に上申書を提出し、この部分を訂正するという。
長男の出産後に脳内出血で亡くなった高崎実香さん(当時32)の夫で原告の晋輔さん(27)が、大阪地裁で21日にあった陳述で明らかにした。
被告側の第7準備書面は訴訟に至る経緯を「07年2月に検察が立件を断念すると、検察審査会に不服申し立てをし、不起訴不当議決を得て検察が再捜査を始める中で、当初民事訴訟はしないと言っていた原告らは07年5月に本訴を提起した」とした。
しかし、立件を断念したのは奈良県警で、検察審査会にはかかっていなかった。被告側代理人の米田泰邦弁護士は「書面作成にあたってウィキペディアを参照した。具体的な日付まで書いてあったので、間違いがあるとは思わなかった。争点に関係ないので、被告の大淀町に刑事告訴の有無などの事実経過は確認していない」と話した。
県弁護士会の柳沢修嗣・副会長とともに県庁で会見した伊那市の中村威彦弁護士は「移転の動きが高まっていた中、地裁の通告は一方的で、憤りさえ感じる。市や高裁と協議を続けるなど努力を継続したい」と話した。数日前にも、弁護士が県庁か市役所で会見したという記事を見かけました。
大阪府知事の橋下徹弁護士が山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団を懲戒請求するようテレビ番組で呼びかけた問題で、大阪弁護士会綱紀委員会は「発言は悪質で弁護士としての品位を害する」として、同会懲戒委員会で審査することが相当と議決した。議決は11月10日付。 綱紀委は4月、審査を求める方向で意見をまとめ、5月に橋下氏の代理人から事情を聴いた。懲戒委は1年以内に橋下氏を懲戒処分とするかどうか判断するとみられる。
英国人女性死体遺棄事件で、逮捕された市橋達也容疑者(30)の弁護団が16日、千葉県庁で会見を行い、逮捕後の市橋容疑者の様子を明らかにした。弁護団によると、市橋容疑者は弁護人との接見で「親に頼りたくない。連絡してほしくない」と、親への連絡を、かたくなに拒否しているという。また、弁護人が行う法律的な説明に耳を傾けているが、そのほかに目立った意思表示をしていないという。 会見に出席したのは、菅野泰弁護士ら3人。弁護団は、弁護士会が被疑者の依頼がなくても弁護士を派遣する「委員会派遣制度」を利用し、菅野弁護士を含む6人で結成されている。市橋容疑者が逮捕された翌日の11日早朝から16日午後までに、連日接見している。 菅野弁護士らによると、市橋容疑者は、憔悴(しようすい)した様子は見せるものの、取り調べに影響が出るほどではないという。市橋容疑者は、弁護人らの説明に対し、弁護士費用などの資金がないことを心配していたが「親に頼りたくない。親に連絡してほしくない」と親との連絡は拒否。弁護人側が費用はかからないことを伝えると「よろしく」などと答えたという。 また、弁護団からノートの差入れを受け、取り調べの状況を書き留めている様子だが、取り調べや待遇について、不満や要望は述べていないという。
名古屋地検特捜部は12日、名古屋市瑞穂区の弁護士、鈴木順二(みちじ)容疑者(62)を弁護士法違反(汚職行為禁止)容疑で逮捕した。 発表によると、鈴木容疑者は、愛知県刈谷市内の建物の借地権譲渡契約を巡る交渉で、建物の借り主側の代理人を務めていた。契約締結直後の2007年5月25日、交渉相手だった所有者や不動産会社「オフィス・ベルコ」(名古屋市千種区)の実質的経営者・千石基(いしき)被告(60)=法人税法違反で起訴=から、交渉をまとめた謝礼として現金200万円を受け取った疑い。鈴木容疑者は容疑を否認しているという。弁護士法では、受任している事件に関し、相手方から利益を受けることを禁止している。
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10月28日16時0分配信 毎日新聞 破産者の金銭を管理する口座から現金を着服したとして、金沢地検は27日、福井県勝山市、元金沢弁護士会弁護士、山口民雄容疑者(39)を業務上横領の疑いで逮捕した。容疑を認めている。 容疑は、小松市内で弁護士業を営んでいた昨年10月29日と11月21日、破産管財人として管理していた破産者の男性の破産財団の預金から計72万円を引き出し着服したというもの。金沢地裁が今年3月に告発した。 金沢弁護士会の北川忠夫会長は「事実なら、弁護士全体に対する信頼をゆるがせにするもので、許し難い事態」とコメント。同弁護士会も今年3月、山口容疑者が依頼者にうそをついて手続き費用約80万円をだまし取ったとして詐欺と有印公文書偽造・同行使の疑いで告発している。山口容疑者は日本弁護士連合会に登録の取り消しを求め、今年6月末、弁護士資格を失った。【宮嶋梓帆】 10月28日朝刊見覚えのある名前ですが、前にも受任した事件を放置したとかで、懲戒処分を受けていたと思います。
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